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受診編
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自動車事故にあったとき

健康保険組合に届け出を

自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。
とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えることにより、被害者となった人は、健康保険で治療を受けることができます。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、すみやかに「事故届」等を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、治療終了したとき、および示談する前に健康保険組合に連絡してください。

自動車事故にあったら
1. できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4. 示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。

手続き

事故にあって健康保険で受診される場合は、必ず健康保険組合へご連絡ください。

必要書類
  • 提出先:各事業所
  • 事故届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 念書
  • 交通事故証明書
    • ※その他、状況によって必要な書類をご提出いただく場合があります
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