引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
手続き
- 必要書類
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- 提出先:各事業所
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
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- 銀行口座振込依頼書
(※引落口座にゆうちょ銀行を指定された方のみ必要)
- 銀行口座振込依頼書
- 預金口座振込依頼書(※別途、ご請求ください)
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤後期高齢者医療制度の対象となったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
当組合の資格を失った後、次の要件をすべて満たす方は特例退職被保険者制度に加入することができます。
- ①当組合に20年もしくは40歳以上で10年の加入期間があること
- ②老齢厚生年金の受給権があること
- ③後期高齢者医療制度の対象になっていない方
- ④国内に居住している方
手続き
- 必要書類
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- 提出先:各事業所 もしくは 健康保険組合
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- 特例退職被保険者資格取得申請書
- 住民票(発効日より3ヶ月以内のもの)
- 老齢厚生年金証書の写し
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- 銀行口座振込依頼書
(※引落口座にゆうちょ銀行を指定された方のみ必要) - 預金口座振替依頼書(別途、当健康保険組合にご請求ください)
特例退職被保険者の保険料
特例退職被保険者の標準報酬は、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額を上限として組合で定めた額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと特例退職被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。資格がなくなるとき
- ①後期高齢者医療制度の対象となったとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③生活保護を受けられるようになったとき
- ④海外居住者となったとき
- ⑤特例退職被保険者が死亡したとき
- ⑥保険料を期限までに納めなかったとき
- 銀行口座振込依頼書