死亡したとき
埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって生計を維持されていた方に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、本人によって生計を維持されていた方がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を請求者に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で請求者に実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
必要書類について
埋葬料(費)を請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
(被保険者が死亡したとき) -
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- 【埋葬料(費)】
・埋葬料(費)請求書
- 【埋葬料(費)】
- ・「死亡診断書」の写し、「火葬・埋葬許可証」の写し、事業主の証明のいずれか1つ
- <請求者が被扶養者でなく生計維持関係があったとき>
- ・(被保険者と請求者が同居の場合)被保険者と請求者が記載されている住民票(の除票)の原本
- ・(被保険者と請求者が別居の場合)定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳のコピーや亡くなった被保険者が請求者の公共料金を支払っていたことが分かる領収書など
- <請求者が被扶養者でなく生計維持関係がなかったとき>
・領収書の原本(請求者のフルネーム及び埋葬に要した費用額が記載されているもの)
・埋葬に要した費用の明細書の原本(費用の内訳がわかるもの)- ※上記の書類のいずれかに被保険者のフルネームが記載されていることを確認します。
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- ※その他、別途必要な書類を提出いただく場合があります。
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- 必要書類
(被扶養者である家族が死亡したとき) -
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- 【家族埋葬料】
・埋葬料(費)請求書
- 【家族埋葬料】
- ・「死亡診断書」の写し、「火葬・埋葬許可証」の写し、事業主の証明のいずれか1つ
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- ※その他、別途必要な書類を提出いただく場合があります。
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もっと詳しく
- 『本人によって生計を維持されていた方』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって生計を維持されていた方」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
被保険者死亡による、埋葬料(費)以外の給付金の支給について
被保険者死亡により、埋葬料(費)以外の給付金の請求があった場合は、当健康保険組合において確認した「法定相続人の代表者」へ支給されます。
埋葬料(費)以外の給付金については、健康保険法に支給対象者が明記されておらず、民法に則るとされています。そのため、被保険者が死亡したときの生前時にかかる給付金の受領権利は、相続財産として「法定相続人」に承継されますが、「法定相続人」は複数人いることがあります。
以上のことから、「法定相続人の代表者」を確認するため、埋葬料(費)以外の給付金を請求される場合は、下記の提出書類が必要となります。
必要書類について
埋葬料(費)以外の給付金を請求される場合の必要書類をご案内します。
一般 被保険者
- 必要書類
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- ・被保険者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本の原本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本の原本は不要)
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- ・権利承継届(一般)<法定相続人代表者が記入>
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- ・法定相続人の委任状(一般)<法定相続人代表者以外の法定相続人全員が記入>
- ・法定相続人全員の印鑑証明の原本 など
任継・特退 被保険者
- 必要書類
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- ・被保険者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本の原本(法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合、戸籍謄本の原本は不要)
-
- ・権利承継届(任継・特退)<法定相続人代表者が記入>
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- ・法定相続人の委任状(任継・特退)<法定相続人代表者以外の法定相続人全員が記入>
- ・法定相続人全員の印鑑証明の原本 など
※戸籍謄本は返却いたしますが、印鑑証明は返却いたしません。 ※個々の状況に応じて別途書類が必要な場合、あるいは上記の書類が不要な場合もあります。 ※詳しくは事業所および健康保険組合にお問合せください。