他人の行為により病気やけがをしたとき
必ず健康保険組合に届け出を
第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当健康保険組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「事故届」等の必要書類を提出してください。
自動車事故にあったら
| 1. できるだけ冷静に | 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 |
|---|---|
| 2. 加害者を確認 | 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
| 3. 警察へ連絡 | どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
| 4. 示談は慎重に | 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 |
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店等で食中毒にあったとき
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※誤って労災適用期間中にマイナ保険証等を使用し、病院等を受診した場合は、当健康保険組合が負担した医療費を、後日返納していただきます。
手続き
| 必要書類 | 事故届 事故発生状況報告書 誓約書 念書 交通事故証明書 ※その他、状況によって必要な書類をご提出いただく場合があります。 |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。 ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。 |
| 必要書類 | 事故届 事故発生状況報告書 誓約書 念書 ※その他、状況によって必要な書類をご提出いただく場合があります。 |
|---|---|
| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 |
もっと詳しく
- 自動車損害賠償責任保険
-
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。
●自賠責の保険金限度額
自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
区分 保険金限度額 死亡した人
(1人につき)死亡による損害につき 3,000万円 死亡までの損害につき 120万円 傷害を受けた人
(1人につき)傷害による損害につき 120万円 後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円 - 交通事故証明書のもらいかた
-
- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の交通事故証明書申込用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
交通事故証明書申込用紙はどこの警察署、交番、駐在所にも備え付けられています。 - (2)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
- (3)事故の当事者ご本人なら、「自動車安全運転センター」のサイトより申し込みできる場合があります。(詳しくは自動車安全運転センターのホームページで確認してください)
- (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の交通事故証明書申込用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。



